関東教育学会会則

(昭和48年10月27日改正)
(昭和57年10月3日改正)
(平成3年9月29日改正)
(平成6年11月5日改正)
(平成7年11月12日改正)
(平成9年11月8日改正)
(平成21年11月1日改正)

第1条(名称)本会は関東教育学会と称する。

第2条(目的)本会の目的は、教育の理論的実際的問題の研究を促進し、会員相互の連絡と親睦を図り 以って教育の発達に貢献するにある。

第3条(事業)本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。

(1)年次大会の開催

(2)会員相互の研究連絡及び共同研究

(3)その他の必要な事項

第4条(会員)本会は関東地区に在住し、又は勤務する教育学研究者を以って会員とする。

2.その他、本会の目的に賛同する者は、会員の紹介により会員となることができる。

3.会員は、本会の事業に参加し研究発表を行なうことができる。

4.会員は、会費年額4,500円を納入するものとする。

5.上記会費の未納期間が3年度を超えた場合には、当該未納会員は本会を退会したものと見なす。

第5条(部会)本会は研究上の必要により専門部会をおくことができる。

第6条(役員)本会に下記の役員をおく。

(1)会 長 1名

(2)理 事 若干名

(3)常任理事 若干名

(4)幹 事  若干名

(5)監 査   2名

2.役員の任期はすべて3ヶ年とする。ただし、再任をさまたげない。

3.前項にかかわらず、会長は2期を超えて、ひきつづき留任することはできない。

第7条(役員の職務分担)会長は、会を代表し、会務を統括する。なお、会長に事故あるときは、常任理事のうちの1名が、それを代行する。

2.理事は理事会を構成し、会務の運営に当たる。

3.常任理事は理事会の委嘱を受けて本会の常務を処理する。

4.幹事は会務を執行する。

5.監査は本会の会計を監査する。

第8条(役員の選出)会長は理事会の推薦にもとづき総会において選出する。

2.理事は、原則として会員の投票によって選出する。その細則は別に定める。

3.常任理事は理事の互選による。

4.幹事は会長が委嘱する。

5.監査は総会の選出による。

第9条(総会)本会は年一回総会を開く。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。

2.総会は次の事項を行なう。

(1)役員の決定

(2)次期定期総会開催地の決定

(3)会務会計の報告

(4)その他の重要事項の決定

第10 条(会計) 本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入を以って支弁する。

2.本会の会計年度は9月1日より翌年8月31日までとする。

3.会費は毎年度の始めに納入するものとする。

 

附則1.本会の事務局は会長の指定する場所におく。

2.会則の変更は総会の決議による。

3.本会則は、昭和51年11月14日より実施する。 ただし、第6条第2項については昭和53年度より、同条第3項については平成7年度より、ま た第4条第4項については、平成8年度より実施するものとする。

 

細則(会長・理事の選出方法について)

昭和48年12月15日の理事会、平成5年11月6日の理事会、平成6年11月5日の理事会、及び平成16年10月24日の理事会決定による。

(1)理事は、会員の所属する機関の位置する関東地区都県(山梨県及び新潟県を含む)を単位として会員の投票によって選出する。所属機関のない会員、あるいはその位置が関東地区以外にある会員は、現住の都県を単位とする。また所属機関の位置及び現住所がともに関東地区以外にある会員は、本人の申告によってその属する都県を定めるものとする。選出する理事の数は各都県1名以上とし、会員20名を超える毎に1名を追加する。ただし、会員10名に満たない都県の理事は複数都県で構成して選出単位とするものとする。

(2)会長が必要と認めるときは、理事若干名を委嘱することができる。

(3)会則第8条による会長の選出については、全理事の互選(無記名郵送投票)により過半数を得た者を、理事会が総会に推薦するものとする。
ただし、第1回の投票で過半数を得た者がいない場合は、上位2位までの者について決選投票を行なうものとする。決選投票でも同票の場合は、年長者を当選者とする。